死亡診断書(検案書)は、医師事務さんが代行作成する機会はかなり少ないと思いますが、代行作成が可能な文書です。
死亡診断書(死体検案書)の留意事項についてまとめました。
《死亡診断書(死体検案書)》
一般的留意事項についてはこちらを参照してください。
死亡診断書(死体検案書)は、人間の死亡に関する厳粛な医学的証明であり、社会的に重要な役割を果たしています。医師が死亡診断書(死体検案書)を記載しなければ死亡の証明ができず、死亡届を提出することができません(=埋葬ができないことになります)
また、死因内容などを把握することにより、国民の健康増進のための保健計画の重要な参考資料としても活用され、日本の人口動態の統計資料になります。
《各項目の説明》
[死亡診断書(死体検案書)のイメージ]
- 死亡診断書(死体検案書):標題は目的に応じて、不要なものを二重線で抹消する。訂正印は不要。
- 氏名、性別:戸籍上の氏名、性別を診療録に基づき楷書で正確に記載する。
- 生年月日:生年月日が不詳の場合は、推定年齢を括弧を付して記載する。
- 死亡したとき:死亡した年月日と時刻を診療録に基づき楷書で正確に記載する。死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記載する。
- 死亡したところ及びその種別:種別が1~5の場合は施設の名称、6の場合は自宅の住所を記載する。
- 死亡の原因、発病(発症)又は受傷から死亡までの期間:Ⅰ欄アには、最も死亡に近い原因になった傷病名を記載する。疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全は記載しない。発病(発症)又は受傷から死亡までの期間を診療録に基づきそれぞれ記載する。年、月、日などの単位で記載するが、その期間が1日未満の場合は、時間、分の単位で記載する。Ⅱ欄には、直接死因には関係しないがⅠ欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名を診療録に基づき記載する。傷病名でない症状名は記載しない。各傷病名などについては、分かる範囲で発症の型、病因、部位、性状なども記載する。
- 手術、解剖:Ⅰ欄及びⅡ欄の傷病名に関連のある手術、解剖を実施した場合、2 有を選択し、術式又は診断名と関連のある所見、主要所見(病変の部位、性状、広がりなど)を分かる範囲で記載する。
- 死因の種類:死因の種類として該当項目を診療録に基づき選択する。死因の種類が「外因死」にあたる場合は、「外因死の追加事項」欄にその状況を記載する必要がある。
- 外因死の追加事項:⑧で外因死(2~11)を選択した場合に記載する。傷害発生した時期が明確でない場合は、推定時刻を記載する。傷害がどうゆう状況で起こったかを可能な限り具体的かつ詳細に記載する。
- 生後1年未満で病死した場合の追加事項:生後1年未満で病死した乳児の場合に診療録に基づき記載する。死亡した子の出生時体重、出生時の状況を記載する。死亡した子が妊娠何週で生まれたかを、最終月経、基礎体温、超音波計測などにより推定し、できるだけ正確に記載する。
- その他特に付言すべきことがら:記載内容以外に特筆すべき事項を診療録に基づき記載する。
- 死亡(検案)年月日:目的に応じて、不要なものを二重線で抹消する。診断(検案)年月日には、死亡診断を行った日付を診療録に基づき記載する。本診断(検案)書発行年月日は、診断(検案)書を作成した日を記載する。
- 医療機関の名称及び所在地:医療機関の名称、住所を記載する。
- 医師名:医師に最終確認を依頼(直筆のサイン・押印)
ポイント!
統計にも使用されるため、死亡の原因などの部分は細かく記載するようになっています!
ポイント!
死亡診断書とするか死体検案書とするかについては、「診療継続中の患者以外の者が死亡した場合」や「診療継続中の患者が診療に係る疾病と関連しない原因により死亡した場合」の際には死体検案書として交付します。
《記事のまとめ》
内容に不備がある場合には、市役所から問い合わせがあります。
不備の内容によっては、火葬の許可にも影響することもありますので、問い合わせ対応は早急に行うようにしましょう。